2020-06-16 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第21号
また、登録時点と運用時点において、例えば搭載機器やペイロード、機体性能の変化が生じた場合、どのようにして登録変更をされるのか。登録変更がなされないままの場合ですと、どういうふうに対処をするのか。これらについてはしっかりと整理を、安全上不可欠な情報管理として行っていただかなければいけません。具体的な対応について伺います。
また、登録時点と運用時点において、例えば搭載機器やペイロード、機体性能の変化が生じた場合、どのようにして登録変更をされるのか。登録変更がなされないままの場合ですと、どういうふうに対処をするのか。これらについてはしっかりと整理を、安全上不可欠な情報管理として行っていただかなければいけません。具体的な対応について伺います。
一括登録時点で五年前は約五百人ぐらいが登録されなかったということで、一年たっても弁護士に登録されていない方も多数おられるというふうに承知しています。
ただ、キャリアアップシステムは、システムを利用することにより登録時点以降の就業履歴を客観的に蓄積することを目的としている仕組みであるため、過去の経験については、登録の時点ではその真正さを確認することはしておりません。
登録支援機関となり得る主体については、支援体制を整えた業界団体、民間法人等幅広い主体を想定しているところ、登録の基準として、出入国又は労働に関する法令の前科がある場合等を欠格事由と定め、不適格な機関を登録時点で排除することとしています。
これは委員会でも御指摘がありましたように、新六十三期司法修習終了者のうち、一括登録時点では、任官、任検を除く未登録者が二百十四人、一一%、これも階議員が指摘されておりました。また、若手弁護士の経済的な苦境等の経済的負担の重さが指摘されているわけでございます。
そういうことから、ラムサール条約登録時点にまで戻すべきだという意見が起こってまいりまして、そういう中で、地元のボランティアの方々、NPOの方々、それから国土交通省の出先機関がありますが、釧路市あるいは北海道庁、それからもちろん環境省、農水省等々、さまざまな行政と市民のいろいろな方が参画して、北海道大学の先生も入りまして、そういう意味では、何年も議論を重ねて、ここで言うところの協議会のようなものを立ち
と申しますのは、この農薬の問題は、農薬の申請、登録時点においてその企業が書類を添付するということであって、前の委員会でもその公表等について求めておりますが、これは求めに応じかねるということでございますが、こういうことについて製造業者でありますメーカーに対しても強くそういうものを求めているのかどうかということをお尋ねしたいのであります。
登録自動車の方は登録時点で一回限りで車庫証明書を提出して、その時点で車庫があることを確認いたしますが、その後継続的な車庫確保についてチェックする仕組みがございませんので、何かそういう仕組みを設けたいということでございます。それから軽自動車についても同様の仕組みを設けたいということを考えて、現在検討中でございます。
○政府委員(関根謙一君) 大部分のといいますか、高い比率で車庫をお持ちであるというのは、要するに高い比率で現行車庫法は守られていると確信をしておりますが、しかしながら、登録時点を過ぎた後、車庫を持たない方々でありますとか、初めからそういうチェックがない自動車について車庫を持たないという方もかなりの比率で他方あるということでございます。
○政府委員(角谷正彦君) 店頭登録時点ではその持ち株を分売いたしまして株主がふえます。どの程度の株を何株買うかということについては、これは入札なり応募の結果として出てくるものでございますので、店頭登録時点における株主数というのはわかりません。
このために非農耕用であるか、あるいは農耕用であるかというこの毒物登録時点での確認はできないわけでございますが、これは例えばパラコートと申しましてもグラム単位で輸入する、試薬として輸入するというような試薬会社などもこういうところに入るわけでございますけれども、そういう事情で登録の時点ではその使用目的については要件とされていない。
だから、扱いとして、登録時点というのが権利発生の時期というのは常識的だし、私特に異存はないんですけれども、ちょっとアメリカの場合にそういう文言が入っているわけですから、お聞きしたわけです。 ところで、そのアメリカの場合に、権利侵害に対する民事救済としては差しとめと損害補償は定められておりますが、刑事的な制裁は定められておりません。
○小林説明員 新車につきましては、新車の登録時点の台数でございますから、当方でつかんだものであります。それから対策は整備工場からの報告を累計したものでございます。
実際の検挙事案等を通じましていろいろ考えられるのでありますが、実際の問題といたしましていまの車両、自動車の中に軽自動車というのが入ってないというふうな問題がありましょうし、それから登録時点の登録だけにリンクをいたしておりますので、それ以外の場合にはなかなかリンクさせ得るものがないというふうなこと等がございます。
○曾根田政府委員 今度通算という新しい措置をとりましたことに伴いまして、関係省庁で話し合ったわけでございますけれども、この廃疾認定日を初診日に登録時点として改めたという点につきましては、もともと今回の通算というものは、現にある制度の前の制度の期間を通算しようということになるわけです。
運輸省の自動車局長からですか、四十七年十月十六日に出ていまして、この中では、いまお話しのように、「指定自動車が完成検査終了証の発行時点から道路運送車両法第七条の新規登録時点までの間において、事故等により道路運送車両法第四十条又は第四十一条各号に掲げる構造・装置が損傷した場合は、当然、当該完成検査終了証は無効となる」ということで、無効となったこの検査証には「無効」と赤字で記載するとともに、無効となった